2015年12月1日、改正労働安全衛生法が施行されました。これにより、従業員50人以上の事業場では、「ストレスチェック」が義務化されています。
「そもそもストレスチェックって何?」「どうやってやればいいの?」。そんな方のために、こちらの記事では、ストレスチェックについてカンタンに解説しています。
ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、労働者(従業員)のメンタルヘルス(精神的健康)不調を未然に防止する目的でおこなう検査のことです。健康診断とにていますが、従業員に受検義務がないこと(会社側は義務)、および結果については本人にちょくせつ通知される点で異なります。
1年に1回行われ(初回は2016年11月30日まで)、費用は会社負担(面接指導含む)。会社側が準備をし、医師や保健師が実施します。ストレスチェックの結果、高ストレス者として認められた人については、本人の申出により、医師による面接指導が行われます。
ストレスチェックの全体像
ストレスチェックの全体像については次のとおりです。
- 事業者による方針の表明
- 社内の衛生員会で調査審議
- 従業員への説明・周知
- 医師等によるストレスチェック
- 結果の通知
- 本人の申出により面接指導
- 結果の集団分析
分類すると、1,2,3が「社内での準備」、4,5が「医師によるストレスチェックの実施」、6が「医師による面接指導」、7が「社内での集団分析」となります。
ストレスチェックのやり方
ストレスチェックの実施について、社内でやるべきことは次のとおりです。
準備(義務)
- 事業者による方針の表明
- 社内の衛生員会で調査審議
- 従業員への説明・周知
分析(努力義務)
- 結果の集団分析
実施方法の詳しい内容については、厚生労働省が配布している『ストレスチェック制度実施マニュアル』に掲載されています。また、特設ページも用意され、ストレスチェックに活用できる調査票やツールも無償で提供されています。あらかじめ、チェックしておきましょう。
・「こころの耳」厚生労働省
http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html
・「ストレスチェック制度実施マニュアル」厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf
・「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について」厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf
・「ダウンロードサイト」厚生労働省
http://stresscheck.mhlw.go.jp/
ストレスチェックの注意点
ストレスチェックを実施するにあたって、注意しておきたいことがいくつかあります。代表的なものは次のとおりです。
・結果の開示には本人の申出が必要
ストレスチェックの準備は会社が行いますが、実施するのは医師です。そして、会社は従業員に対して、受検を強制することはできません。また、結果については医師から従業員にちょくせつ通知され、従業員の許可により会社にも通知されます。この許可は、受検後に得なければなりません。
・労働者への不当な扱いの禁止
ストレスチェックの未受検や、ストレスチェックの結果、および面接指導の実施などにもとづいて、従業員に対し、人事上の不当な取り扱いをすることはできません。また、プライバシーに関わることなので、厳重に取り扱う必要があります。
・結果の集団分析について
ストレスチェックの結果を、集団分析(努力義務)に用いる場合には、本人の許可を得ることなく、医師から情報を取得することができます。ただし、結果の通知が10人以下の場合には、個人を特定できる可能性があるため、本人の同意が必要とされています。
・結果の記録と保存
ストレスチェックの結果については、医師等より会社に提供されているものに関して、5年間保存しておくこととされています(義務)。この際、本人より許可を得られないものについては、会社に提供されないため、医師のもとに保管されるものとされています(努力義務)。
・労働基準監督署への提出
事業者は、ストレスチェックを実施した結果を、1年以内ごとに1回、労働基準監督署に報告しなければなりません。報告書の書式については、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、あらかじめダウンロードしておきましょう。
まとめ
ストレスチェックの実施には、かなりの時間がかかります。早めに着手することで、あとからあわてないようにしましょう。わからないことがあれば、関連書籍や関連サイトもたくさんでていますので、チェックしてみてください。