ちょっとイレギュラーですが、話し合いで合意が得られた場合、その内容を法的に確かなものにするための手続き「即決和解」についても、簡単にご紹介しておきます。
即決和解とは
「即決和解」とは、和解(示談)が成立した場合に、その内容を法的に確かなものにするための制度です。即決和解が成立し、調書に記載されれば、確定判決と同一の効力を得られます。つまり、約束どおりに履行されなければ、強制執行へと移行できるのです。
特徴は、支払督促や公正証書とは異なり、金銭以外の債権にも利用できること。不動産の明け渡しや商品の受け渡しはもちろん、行為の履行を請求する際にも利用できます。ただし、相手方の協力が得られない場合には利用できない点に注意が必要です。
即決和解の手順
即決和解の流れは次のとおりです。
①簡易裁判所へ即決和解の申立て
②受理されると、双方に和解期日を通知する呼出状が送付される
③和解期日に、簡易裁判所にて和解に参加
④内容に不備がなければ和解成立
⑤確定判決と同一の効力をもつ「和解調書」が作成される
即決和解が不成立となった場合には、双方の申立てによって、最初から訴えが提起されたとみなされます。また、和解後に履行がなされない場合には、和解調書にもとづく強制執行も可能です。強制執行に備える場合には、あらかじめ執行文を調書の末尾につけてもらいましょう。
即決和解の料金
即決和解を申立てる際に必要な費用は、主に「申立手数料」と「郵便代」となります。
手数料は「2,000円」、郵便代は切手代金「92円×当事者の人数」と和解調書の送付料「1,050円×当事者の人数」となります。
(参考:裁判所)
詳しくは管轄の簡易裁判所までお問い合わせください。
その他、即決和解の詳しい内容はコチラ(裁判所)。
料金目安や申立書の書式、記載例なども掲載されています。
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