2.催促したけれど報酬が支払われないとき→「催告」をする

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フリーランスがクライアントの未払いに対応する手法その2。

催促したけどナシのつぶて。それが「2.催促したけれど報酬が支払われないとき」です。

「催促したけれど報酬が支払われないとき」とは

催促したけれど報酬が支払われないとき」とは、メール、電話、訪問などによってコンタクトをとって支払いを求めたけど支払いが実行されない、あるいはコンタクトそのものがとれない場合のことです。

「払うって言っていたけど、一向に実行されない」「連絡するとの返答から、時間ばかりが経過している」。未払いにおいて、そういった“誠意のない対応”は、まさにアルアルです。ただ、心のなかで怒り心頭していても、どこかに八つ当たりしても、仕方がありません。

まずやるべきなのは、冷静になり、時効の成立を防ぐための手立てをとることです。具体的には「時効の中断」を行います。

時効の中断とは

そもそも債権は、時効期間の経過とともに消滅します。より正確に表現すると、時効期間が経過し、時効の利益を受けるもの(債務者)が時効による権利の消滅を主張する(「時効の援用」と言います)と、債権が消滅するしくみです。

いくら時効期間が経過していても、相手が支払う分には問題ありません。また、時効が経過しているのにも関わらず、債務者が債務を承認したら、時効の援用はできなくなります。その際、時効が完成していることを知っていたかどうかは問いません。

時効を中断させるには

時効を中断させるには、大きく次の3つの方法があります。

  1. 債権者による「裁判上の請求」(民法第147条(1))
  2. 債権者による「裁判外の請求」(民法第147条(1))
  3. 債務者による「債務の承認」(民法第147条(3))

1.債権者による「裁判上の請求」

裁判上の請求とは、「支払督促の申立て」「和解(即決和解)の申立て」「民事調停の申立て」「訴訟の提起」などにより、裁判上の手続きに則って行う「請求」のことです。この請求により、時効は中断します。

ただし、裁判上の請求は、訴えの却下、棄却、取り下げ時には、時効中断の効力を発揮しない点に注意が必要です(民法第149条)。

また、支払督促は、債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内に仮執行の宣言の申立てをしなければ効力を生じません(民法第150条)。

和解や調停の申立てについても、相手方が出頭せず、または和解もしくは調停が調わないときは、1ヶ月以内に訴えを提起しなければ、時効中断の効力は生じません。

2.債権者による「裁判外の請求」

次に、裁判外の請求とは、いわゆる「催告」です。具体的には、「内容証明郵便」を相手方に送付することで、時効完成までの期間を6ヶ月延長させる手法となります。延長という点に注意してください。催告は、それだけでは時効の中断事由とはなりません。

では、どうすれば催告によって時効が中断するのでしょうか。民法によると、6ヶ月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法もしくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押えまたは仮処分を行えば、時効が中断するとされています(民法第153条)。

3.債務者による「債務の承認」

3つ目の「債務の承認」とは、「たしかに債務はあるよね」と、相手方が認めること(あるいは認めたのと同義の行動をとること)です。具体的には、「承諾書」を書いたり、支払いの約束や猶予の申し入れをしたり、一部の弁済をするなどが債務の承認となります。

ただし本記事で問題としているのは、あくまでも「不払い」です。相手方が債務の承認のような対応をしてくれるのであれば、それで問題ありません。ですので、相手方が債務の承認をしてくれないという前提で、最善の方法を考えてみましょう。

「催促したけれど報酬が支払われないとき」にとるべき手法

社会常識および双方の心理的負担を考慮すると、「催促したけれど報酬が支払われないとき」にとるべき手法は「催告」です。たしかに、いきなり訴訟を提起することもできますが、こと日本ではあまり歓迎されません。加えて、ことさらに対立関係を助長してしまうことにもなり兼ねないのです。

ですので、まずは催告を行うことを提案いたします。くり返しになりますが、催告とはつまり、相手方に内容証明郵便を送付することでした。内容証明郵便については、以下で詳しく解説します。

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