少額訴訟とは

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3.法的な督促にも応じない場合」にとるべき手法その3、「少額訴訟」について解説しています。

少額訴訟とは

少額訴訟」とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合にかぎり利用できる訴訟のことです。通常の訴訟とは異なり、1回の口頭弁論で終了し、控訴・上告はなく、異議申立てができるだけとなります。スピーディかつ安価(60万円で6,000円の収入印紙)なのが特徴です。

少額訴訟は利用回数が制限されており、同一の原告が同一の簡易裁判所に対して行える少額訴訟の申立回数は、年間10回までとされています(1月1日から12月31日まで)。また、被告には、通常訴訟への移行を求める申述権があります。

その他、通常訴訟との違いについては、公示送達を利用できないという点があげられます。つまり、被告の住所が明らかでなければ利用できないのです。相手方が会社の場合には、法務局に行って登記をとるか、インターネットから「登記情報提供サービス」などを利用して調べることが可能です。

少額訴訟の手順

少額訴訟の流れは次のとおりです。

①(原則、相手方の住所地を管轄する)簡易裁判所へ訴状を提出する

②受理されると、相手方に訴状、双方に訴訟期日を通知する呼出状が送付される

③相手方による答弁書および証拠書類の提出、双方による証拠の準備

④第一回口頭弁論期日(審理は原則1回のみ)

⑤(1)被告が通常手続きへの移行を申請した場合→通常訴訟へ

(2)被告が通常手続きへの移行を申請しなかった場合→判決・和解へ

原告の請求を認める判決がなされた場合、裁判所は、被告の資力等を考慮して、3年以内の分割払いや提起後の遅延損害金を免除することがあります。また、判決に不服がある場合には、異議申し立てにより、通常の民事訴訟手続へと移行されます。

少額訴訟は1日で審理が終了し、判決が下されるため、証拠書類をしっかりとそろえておくことが重要となります(訴状には証拠書類のコピーを添付する必要があります)。同様に、証人による証言も大事です。証人の確保が勝敗を左右することもあります。

少額訴訟の料金

少額訴訟を申立てる際に必要な費用は、主に「申立手数料」と「郵便代」となります。

申立手数料の計算式は次のとおりです。

・100万円までの部分
  10万円ごとに1000円

(参考:裁判所民事訴訟費用等に関する法律

郵便代は、「訴状」や「呼出状」の送達、「判決」の送付などに使われるものです。管轄の簡易裁判所および原告・被告の人数によりますが、目安としては3,000~5,000円となります。

(詳しくは管轄の簡易裁判所までお問い合わせください)

※なお、訴訟費用(弁護士費用等は除く)は原則として「敗訴者」の負担となります(民事訴訟法第61条

申立書の記載例

・売買代金請求

・金銭支払(一般)請求

裁判所に訴状を提出する際には、次の点に注意しておきましょう。

・訴状の提出先が、管轄の裁判所であるか

・必要事項がすべて記載されているか

・少額訴訟を提起できる事件であるかどうか

・収入印紙は必要な金額にて添付されているか

審理当日の流れ

審理そのものは、ランドテーブルの法定により行われます。裁判官との高低差がある通常の訴訟とは異なり、心理的な圧迫感が少ないのが特徴です。ただし、審理に立ち会うのは「当事者双方」「裁判官」「書記官」「司法委員」「傍聴人」など、通常訴訟と変わりません。

また、当日の流れも、簡略化されてはいますが、内容は通常訴訟とほぼ同じです。当事者の確認、裁判官の入廷、手続きの説明、通常訴訟への移行確認、審理、判決or和解により終了、という流れとなります。

審理の中身については、訴状の陳述、被告の答弁書の陳述、証拠調べ(証人がいる場合には証言)、事実認定、などが順番に行われます。

口頭弁論に欠席した場合についても確認しておきましょう。原告が欠席した場合は、内容によって「請求棄却」「期日指定の申立て」「取下げ擬制」「和解的判決」がなされます。被告が欠席した場合は、内容によって「陳述擬制」「擬制自白」「期日延期の申入れ」が、双方欠席の場合には、「期日指定の申立て」「取下げ擬制」がなされます。

その他、少額訴訟の詳しい内容はコチラ(裁判所)

料金目安や申立書の書式、記載例なども掲載されています。

勝訴したあとの手続き「強制執行」について

少額訴訟に勝訴しても、金銭が支払われるとは限りません。勝訴とは、あくまでも、紛争に対する裁判所の判断にすぎないのです。ですので、金銭を回収するために次にするべきなのは、「強制執行」です。

強制執行とは、裁判所が、権利者の権利内容を強制的に実現してくれることです。たとえば、金銭債権があると判断されていれば、被告の財産を差し押さえたり、競売にかけてお金を捻出してくれます。原告は、強制執行の手続きによりはじめて、金銭の回収ができるのです。

強制執行に必要なものは、次の3つです。

・債務名義(判決、公正証書、調停調書、和解調書、仮執行宣言付支払督促など)

・執行文

・送達証明書

少額訴訟における強制執行について

通常、強制執行は地方裁判所が行います。ただし、少額訴訟にかかる債務名義による強制執行の場合には、債務名義を作成した簡易裁判所も行うことができます。これを「少額訴訟債権執行」と言います。

少額訴訟債権執行は、少額訴訟を行った裁判所に対して、少額訴訟債権執行申立書を提出して行います。申立書は「表紙」「当事者目録」「請求債権目録」「差押債権目録」の4種類から構成されています。

必要な費用は、主に「印紙代(4,000円程度)」と「郵便代(3,000~4,000円程度)」で、あわせても1万円ほどで済みます。

少額訴訟債権執行の詳しい内容については、裁判所のページをご覧ください。

料金目安や申立書の書式、手順、記載例なども掲載されています。

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